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SCSミュージカル友の会規約

(名称)

第1条  本会の名称は、SCS(えすしーえす)ミュージカル友の会(以下、「友の会」という。)とする。

 

(友の会会員)

第2条  友の会会員(以下、「会員」という。)とは、本規約を承認のうえ、友の会への入会手続きを行い、一般財団法人SCSミュージカル研究所(以下、「財団」という。)が入会を認め、かつ会費を納めた者をいう。

 

(入会手続き)

第3条  入会手続き方法は、以下のいずれかによるものとする。

(1)入会申込書に必要事項を記入し財団へ提出する方法

(2)インターネットの入会申込ページに必要事項を入力し登録する方法

 

(年会費及び会費)

第4条 年会費は2,000円(税込)、入会金は500円(税込)とする。

2  年会費及び会費(以下、「会費等」という。)については、理由の如何を問わず一切返還しない。

 

(会費等の納入)

第5条  会費等は、次のいずれかの方法により、全額一括納入とする。

(1)財団指定口座への振込

(2)財団担当窓口での現金支払い

 

(会員期間およびその更新)

第6条  会員が会費等を納入した月を「入会月」とし、初年度の会員期間は、会員が会費を納入した日から翌年の入会月末日までとする。次年度以降の会員期間は入会月末日までの1年間とする。

2  会員期間は、会員からの退会の申し出がない限り更新されるものとする。ただし、更新手続きは、財団が指定する期日までに会費等を納入することによりなされるものとする。

 

(会員証)

第7条  財団は会員に対し、会員番号が記載された「SCSミュージカル友の会会員証」(以下、「会員証」という。)を発行する。

2  会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡、貸与することはできない。

 

(会員特典)

第8条  会員は、次の特典を、財団が指定する方法により受けられる。

(1)財団主催公演チケットの優先予約および10%割引購入(一部対象外あり)

(2)財団主催公演チケットの郵送サービス

(3)財団主催公演案内等の無料送付

(4)その他財団が通知する会員特典

2  会員は、会員証の呈示により、特典の提供を受けることができる。ただし、チケット予約に際しては、財団が会員本人と会員番号を確認できる場合、会員証の呈示を省略することができる。

3 財団は、会員特典の内容を随時変更することができるものとする。この場合、財団はすみやかに変更事項を電子メールおよび財団ホームページ上で会員に通知する。

 

(会員証の紛失または盗難)

第9条  会員は会員証の紛失または盗難にあった時は、すみやかに財団に届け出るものとする。

2  紛失、盗難その他の事由により会員証を他人に利用され、会員または財団に損害が生じた場合、会員がその損害の責を負う。

 

(会員証の再発行)

第10条  会員証は原則として再発行しない。ただし、紛失、盗難、滅失、汚損等により会員証が使用不能となった場合は、所定の手続きの上、財団が必要と認めた場合に限り再発行することがある。

 

(届出事項の変更)

第11条  会員は、氏名、住所、口座など入会時に届出た事項に変更があったときは、すみやかに財団にその変更内容を届け出るものとする。

2 前項の届出がないために、財団からの通知または送付書類その他のものが延着、または到着しなかった場合、財団はその責を負わない。

(チケット等の転売禁止)

第12条  会員として購入した公演チケット、および会員として受けた特典(招待引換券等)を、インターネット・オークション、対面販売、その他方法の如何に関わらず、また実際に転売利益を獲得できたか否かに関わらず、財団が営利目的と判断する態様によって第三者に転売することはできない。

 

(退会)

第13条  会員の退会方法は次のいずれかとし、いずれの場合も、すみやかに財団へ申し出るものとする。退会後の会員番号は無効とする。

(1)第6条第1項に定める会員期間の終了に伴う退会

(2)会員期間の途中での退会

2  会員が退会するときは、債務の支払いを完了するとともに、会員証を財団に返却するものとする。

3  次の場合は、会員は会員の資格を喪失する。ただし財団に対する債務の支払いは免責されない。

(1)会員が、第4条および第5条に定める会費等の納入を怠った場合

(2)本規約に違反した場合

(3)会員が、政府の「企業が反社会勢力による被害を防止するための指針」、または「東京都暴力団排除条例」に違反した場合

(4)会員に、財団や他の会員の信用、名誉を害する言動があるなど、財団が会員として不適格と判断した場

4  前項の理由により会員の資格を喪失した場合は、原則として再入会は認めない。

 

(個人情報)

第14条  財団は、会員から受領した入会申込書等に記載された個人情報(以下「会員情報」という。)を保有する。

2 財団は、会員情報について、個人情報保護法その他関連法令等を遵守し、適切に取り扱うものとする。 3 財団は、会員情報を財団の事業活動の必要に応じ、次の目的のために利用する。

(1)財団主催または関連公演情報およびチケット等の送付

(2)会費等およびチケット代金の請求に付随する業務

(3)個人を特定できない統計情報に加工した上でのサービス向上

(4)その他、前各号に付随する業務

4  財団は、会員情報への不正なアクセス等が行われることを防止するため、必要と考えられる安全管理対策を講じる。

5  財団は、以下の場合には必要な範囲で会員情報を外部事業者に提供することがある。この場合、外部事業者に対して、会員情報を漏洩・再提供しないよう、契約により義務づけ、適切な管理を実行する。

(1)本条第3項のためにサービス提供を行う場合

(2)本条第3項のために業務を委託する場合

(3)法令により必要とされる場合

(4)その他、公共のために必要と考えられる場合

6  財団は、会員から、自身に関する情報の開示・訂正・利用停止・消去の依頼があった場合は、本人であることを確認した上で、特段の理由がない限りすみやかに対応するものとする。

 

(規約の変更)

第15条  財団は、本規約を随時変更することができるものとする。この場合、財団はすみやかに変更事項を会員に通知する。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

 

(合意管轄裁判所)

第16条  本規約に基づく会員と財団の紛争の管轄裁判所は、財団の登記上の所在地を管轄する裁判所とする。

 

(細則)

第17条  この規約の実施について必要な事項は、財団の代表理事が定める。

 

附則

この規約は、2023年7月25日から施行する。

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